社会保険労務士法人TENcolors-労働時間の適切な把握から過労死を防ぐ-
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近年、過労死の問題が注目され、これを防ぐための取組みが始まっています。バブル期のCM 「24時間戦えますか」から時代が流れ、「働き方改革」によって罰則付きの残業上限を導入すると明記されるほど、長時間労働、過重労働による健康障害への関心が深まっています。
労働時間の記録に関する書類は適切に管理されていますか。
時間外労働などが36協定の範囲内に収まっていますか。
時間外・休日労働が月80時間超に及んでいませんか。
賃金不払い残業が行われていませんか。
御社の従業員の労働時間を適正に把握し、従業員の健康障害を防ぐサポートは、社労士にお任せください。
過労死とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡
もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡または
これらの脳血管疾患もしくは心臓疾患もしくは精神疾患です。
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、従業員が請求する時季に与えることとされています。
アルバイトにもパートにも有給休暇を与えなければなりません。
しかし、請求することのためらい等の理由から、取得率が低調だったため、2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与あれる従業員(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、事業主が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
社労士は、有給休暇を円滑に取得を促すための対策についてサポートさせて頂きます。
これまで管理監督者(以降、管理職)の把握については「行うのが望ましい」という表現になっていましたが、働き方改革による労働安全衛生法の改正によって、管理職の労働時間を把握することが必要となりました。
管理職に過労死等が生じた場合は適切な勤怠管理が行われていたかだけでなく、そもそも労働基準法上の「管理職」に該当する実質を備えていたかも問われます。
労働基準法上の管理職とは、労働条件の決定やその他の労務管理について「経営者と一体的立場に立つ者」のことを言います。こうした従業員は、自ら労働時間について裁量権があり、地位に応じた相当の報酬を受けることになるため、労働時間の規制を及ぼすことが不適用と考えられています。
管理職といっても実質、一般従業員と変わらない労働を行っていませんか。
管理監督者やみなし労働時間制への対応も、社労士にご相談ください。
十人十色の多様性を活かした会社作りをサポートします
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