産業医の選任ってどうすればいいの?

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産業医に関する法令

労働安全衛生法第13条

により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。その職務は、

労働安全衛生規則第14条

に規定され、

  • 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関わること。
  • 作業環境の維持管理に関すること。
  • 作業の管理に関すること。
  • 労働者の健康管理に関すること。
  • 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  • 衛生教育に関すること。
  • 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
  • とされています。

    産業医は、医師であるだけでなく、次の要件を備えていなければなりません。

    ①法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

    ② 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの ③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの ④ 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者 ⑤ 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

    また、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じるため、

    労働安全衛生規則第15条

    において、月1回以上の職場巡視が義務付けられています。

    産業医の選任方法

    産業医は、医師なら誰でもできるわけではなく、一定の要件が必要なため、事業主が自力で探すことは難しいと思います。紹介してくれる機関は以下のとおりです。

    (1)地域の医師会 地元の医師を紹介してくれます。ただし、産業医としての適性や実績が十分でない方を紹介される可能性もあり、また、不満があっても変えにくいということもあります。

    (2)産業医紹介業者 産業医としてしっかり活動してくれる医師を紹介してくれますが、紹介手数料などがかかります。

    社労士の中には、産業医を紹介できる者もいますので、産業医が必要になりましたら、一度ご相談ください。

    社労士と産業との関わり

    社労士は、労災手続きや私傷病による休職手続きなどに関して、産業医の意見を聴くこともあります。社労士と産業医が連携して、従業員の健康をサポートします。

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