社会保険労務士法人TENcolors-従業員50人未満の時はどんなことに気をつければいいの?-
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推進者って何?
安全衛生推進者は、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とされています。
また、安全衛生推進者、衛生推進者のいずれを選任しなければならないかについては、次の表の区分によります。
安全衛生推進者又は衛生推進者はそれぞれの業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから選任することとされており、必要な能力を有すると認められる者として、大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては衛生の実務)に従事した経験を有する者等とされています。
50人以上になると、労働安全衛生上、以下の義務が生じます。
①産業医の選任
②衛生管理者の選任
安全管理者の選任(製造業等、一定の業種の場合)
③衛生委員会の設置
④定期健康診断報告
ストレスチェックの実施
⑤休養室
常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。(事務所衛生基準規則第21条)
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